ストレスチェック義務化はいつから?
50人未満の施行日は、まだ決まっていない
「2026年度から義務になる」という情報を見かけますが、これは公布日と施行日を取り違えた誤解です。結論だけ先に書きます。50人以上の事業場は2015年12月からすでに義務です。50人未満の事業場は、義務化そのものは決まっていますが、施行日はまだ政令で定められていません。公布から3年以内と決まっているので、遅くとも2028年5月13日までには施行されます。
年表で見る
| いつ | 何が起きたか |
|---|---|
| 2015年12月1日 | ストレスチェック制度が始まる。常時50人以上の事業場に年1回の実施が義務化(労働安全衛生法66条の10) |
| 2025年5月14日 | 改正労働安全衛生法が公布。50人未満の事業場への義務拡大が法律上決定。ただし施行日は「公布から3年以内に政令で定める」とされ、この時点では未定 |
| 2025年8月20日 | 厚生労働省の検討会(第8回)の資料でも、施行期日は「公布後3年以内に政令で定める日」と記載。この時点でも日付は未定 |
| 施行日(未定) | 政令で定められる。公布から3年以内なので遅くとも2028年5月13日まで。この日から、事業場の人数にかかわらず全事業場でストレスチェックが義務になる |
出典: 厚生労働省「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案の概要」(PDF)の「施行期日」欄——「2は公布後3年以内に政令で定める日」。2は職場のメンタルヘルス対策の推進(ストレスチェックの50人未満義務化)を指す。/厚生労働省「第8回 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会」資料1(令和7年8月20日・PDF)にも同じ記載。2026年9月2日取得。
「2028年4月1日から」と書いているページがあります。当サイトも2026年8月にそう書いていましたが、その根拠を一次情報で確認できなかったため取り下げました。上の2つの資料は、どちらも「公布後3年以内に政令で定める日」としており、日付を特定していません。政令が出れば官報に載ります。確定しだい、このページを書き直します。
「2026年度に義務化」は誤りです。2025年5月に「公布」されたこと、報道で「3年以内に施行」と書かれたことが混ざって、2026年・2027年開始という誤解が広がっています。50人未満の御社が慌てて2026年に始める法的義務はありません。ただし、施行日が公表されてから体制を作るのでは間に合わないことがあるため、準備期間として使えます。
50人未満の会社が今からできること
事業場ごとの常時使用労働者数を確かめます。パート・アルバイトも対象です。50人以上なら、義務はすでに発生しています。
実施者(医師・保健師など)が必要です。産業医サービスにはストレスチェック実施込みのプランがあり、50人未満向けの低価格帯もあります。
結果が出た後の医師面接まで含めて設計しておくと、施行後に慌てません。地域産業保健センター(無料)も使えます。施行日は政令待ちですが、準備は日付が決まる前から進められます。
よくある質問
ストレスチェックは2026年度に義務化されますか?
いいえ。2026年度に新しく義務化される予定はありません。従業員50人以上の事業場では、2015年12月からすでに年1回の実施が義務になっています。50人未満の事業場への義務拡大は法律としては決まっていますが、施行日はまだ政令で定められていません。
50人未満の会社はいつから義務になりますか?
施行日はまだ決まっていません。2025年5月14日に公布された改正労働安全衛生法で義務化そのものは決まりましたが、施行期日は「公布後3年以内に政令で定める日」とされています(厚生労働省の法案概要・および2025年8月20日の検討会資料)。公布から3年なので、遅くとも2028年5月13日までには施行されます。それより早い可能性もあります。政令が出れば日付が確定します。
なぜ50人未満の事業場まで義務化されるのですか?
精神障害による労災認定が増え続けており、小規模な事業場で働く人にも同じ一次予防(不調の未然防止)を届けるためです。改正法の審議では、小規模事業場の負担に配慮して、実施体制の支援策とあわせて進めることが前提とされています。
従業員はストレスチェックを拒否できますか?
受けるかどうかは労働者の任意で、受検を強制することはできません。義務を負うのは「実施する体制を整える事業者」の側です。受けなかったことを理由に不利益な取り扱いをすることは禁止されています。
実施しない場合、罰則はありますか?
実施義務そのものへの直接の罰則はありません。ただし50人以上の事業場には検査結果の報告義務(労働基準監督署への報告)があり、報告を怠ると罰則(50万円以下の罰金)の対象になり得ます。罰則の有無にかかわらず、安全配慮義務の観点から未実施のリスクは残ります。
何人以上の事業場が対象ですか?
現在は常時50人以上の労働者を使用する事業場です。人数は事業場(場所)ごとに数え、パート・アルバイトも常時使用していれば含みます。改正法の施行後は、人数にかかわらず全事業場が対象になります。その施行日はまだ政令で定められていません。
産業医の選任義務も50人未満に広がりますか?
いいえ。今回の改正で広がるのはストレスチェックの実施義務です。産業医の選任義務は従来どおり常時50人以上の事業場が対象です。50人未満の事業場には、地域産業保健センター(無料)や、50人未満向けプランを持つ産業医サービスという選択肢があります。
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