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ストレスチェック義務化はいつから?
50人未満は「2028年4月1日」施行予定

「2026年度から義務になる」という情報を見かけますが、これは公布日と施行日を取り違えた誤解です。結論だけ先に書きます。50人以上の事業場は2015年12月からすでに義務です。50人未満の事業場は、2028年4月1日に義務化される予定です(2026年8月26日時点の公表情報)。

年表で見る

いつ何が起きたか
2015年12月1日ストレスチェック制度が始まる。常時50人以上の事業場に年1回の実施が義務化(労働安全衛生法66条の10)
2025年5月14日改正労働安全衛生法が公布。50人未満の事業場への義務拡大が法律上決定。ただし施行日は「公布から3年以内に政令で定める」とされ、この時点では未定
2026年5月18日労働政策審議会・安全衛生分科会で、50人未満への施行日を2028年4月1日とする方針が示される
2028年4月1日(予定)事業場の人数にかかわらず、全事業場でストレスチェックが義務になる

出典: 改正労働安全衛生法(2025年5月14日公布)、厚生労働省 労働政策審議会安全衛生分科会の公表資料。2026年8月26日確認。

「2026年度に義務化」は誤りです。2025年5月に「公布」されたこと、報道で「3年以内に施行」と書かれたことが混ざって、2026年・2027年開始という誤解が広がっています。50人未満の御社が慌てて2026年に始める法的義務はありません。ただし、施行までの2年弱は準備期間として使えます。

50人未満の会社が今からできること

1
人数を数える

事業場ごとの常時使用労働者数を確かめます。パート・アルバイトも含みます。50人以上なら、義務はすでに発生しています。

2
実施体制を決める

実施者(医師・保健師など)が必要です。産業医サービスにはストレスチェック実施込みのプランがあり、50人未満向けの低価格帯もあります。

3
高ストレス者の面接先を確保する

結果が出た後の医師面接まで含めて設計しておくと、施行後に慌てません。地域産業保健センター(無料)も使えます。

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よくある質問

ストレスチェックは2026年度に義務化されますか?

いいえ。2026年度に新しく義務化される予定はありません。従業員50人以上の事業場では2015年12月からすでに年1回の実施が義務です。50人未満の事業場への義務拡大は、2028年4月1日に施行される予定です。

50人未満の会社はいつから義務になりますか?

2028年4月1日施行の予定です。2025年5月14日に公布された改正労働安全衛生法で義務化が決まり、施行日は「公布から3年以内」とされていました。2026年5月18日の労働政策審議会(安全衛生分科会)で、施行日を2028年4月1日とする方針が示されています。

なぜ50人未満の事業場まで義務化されるのですか?

精神障害による労災認定が増え続けており、小規模な事業場で働く人にも同じ一次予防(不調の未然防止)を届けるためです。改正法の審議では、小規模事業場の負担に配慮して、実施体制の支援策とあわせて進めることが前提とされています。

従業員はストレスチェックを拒否できますか?

受けるかどうかは労働者の任意で、受検を強制することはできません。義務を負うのは「実施する体制を整える事業者」の側です。受けなかったことを理由に不利益な取り扱いをすることは禁止されています。

実施しない場合、罰則はありますか?

実施義務そのものへの直接の罰則はありません。ただし50人以上の事業場には検査結果の報告義務(労働基準監督署への報告)があり、報告を怠ると罰則(50万円以下の罰金)の対象になり得ます。罰則の有無にかかわらず、安全配慮義務の観点から未実施のリスクは残ります。

何人以上の事業場が対象ですか?

現在は常時50人以上の労働者を使用する事業場です。人数は事業場(場所)ごとに数え、パート・アルバイトも常時使用していれば含みます。2028年4月1日からは、人数にかかわらず全事業場が対象になる予定です。

産業医の選任義務も50人未満に広がりますか?

いいえ。今回の改正で広がるのはストレスチェックの実施義務です。産業医の選任義務は従来どおり常時50人以上の事業場が対象です。50人未満の事業場には、地域産業保健センター(無料)や、50人未満向けプランを持つ産業医サービスという選択肢があります。

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