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産業医の選任 完全手順
14日以内の選任と、労働基準監督署への届出まで
従業員が常時50人以上の事業場には、産業医の選任義務があります。期限は義務が発生してから14日以内(労働安全衛生規則13条)。このページでは、要否の数え方から届出、変更時の手続きまでを順番に整理します(2026年8月26日時点の法令・公表情報にもとづく)。
手順は6つ
選任義務があるか数える
事業場ごとに、常時使用する労働者(パート・アルバイト含む)が50人以上かを確かめます。50人以上なら産業医の選任義務があります(労働安全衛生法13条)。
専属か嘱託かを確かめる
常時1,000人以上(一定の有害業務がある事業場は500人以上)は、その事業場に専属の産業医が必要です。それ未満は月1回訪問などの嘱託契約が一般的です。
産業医を探す
探し方は主に3つ。地域の医師会に紹介を頼む、健診機関に相談する、産業医紹介サービスを使う。それぞれの違いは当サイトのランキングと各社ページで比べられます。
契約して選任する
業務内容(訪問頻度・巡視・衛生委員会出席・面接指導など)と報酬を決めて契約します。選任義務が発生してから14日以内に選任しなければなりません(労働安全衛生規則13条)。
労働基準監督署に届け出る
「産業医選任報告」(総括安全衛生管理者・衛生管理者と共通の選任報告様式)を、所轄の労働基準監督署に遅滞なく提出します。医師免許証の写しなどの添付が求められます。電子申請(e-Gov)も使えます。
毎月の稼働を始める
原則として月1回(条件を満たせば2か月に1回)の職場巡視、衛生委員会への出席、健康診断結果のチェック、長時間労働者・高ストレス者の面接指導が主な業務です。
探し方で最も時間が変わるのは3番です。医師会経由は費用を抑えられる場合がありますが、紹介までの日数や候補の数は地域差があります。紹介サービスは最短稼働日数を強みにする会社が多い一方、料金は非公表が大半です。当サイトは19社を公表情報スコア順に並べ、「最短でいつから稼働できるか」を各社に直接確認する取り組みを進めています。
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よくある質問
産業医の選任届はいつまでに、どこに出しますか?
選任義務が発生した日(50人以上になった日など)から14日以内に産業医を選任し、選任報告を所轄の労働基準監督署に遅滞なく提出します。窓口持参・郵送のほか、e-Govの電子申請でも提出できます。
産業医を変更したら、労働基準監督署への届出は必要ですか?
必要です。新しい産業医について、選任時と同じ選任報告の様式で遅滞なく届け出ます。「変更届」という別の様式があるわけではなく、選任報告の再提出という形です。
産業医を変更したいのですが、どう進めればよいですか?
順序は「次の産業医を確保してから、現任と契約終了の調整」です。空白期間を作ると選任義務違反の状態になります。紹介サービス経由なら交代対応を掲げる会社が複数あり、当サイトでは交代の可否・費用を各社に確認する取り組みを進めています。
選任しない場合の罰則はありますか?
あります。産業医の選任義務違反は50万円以下の罰金の対象です(労働安全衛生法120条)。また選任報告を提出していないと、労働基準監督署の調査時に是正勧告の対象になります。
専属産業医は他社と掛け持ちできますか?
専属産業医はその事業場に専属である必要があり、他の事業場の専属を兼ねることは原則できません。嘱託産業医は複数社を担当するのが一般的です。
50人未満でも産業医は必要ですか?
選任義務はありません。ただし労働者の健康管理の努力義務はあり、地域産業保健センター(無料)や50人未満向けプランのある産業医サービスが受け皿になります。2028年4月からはストレスチェックの実施義務が50人未満にも広がる予定なので、その体制づくりと合わせて検討すると二度手間になりません。
出典: 労働安全衛生法13条・120条、労働安全衛生規則13条、厚生労働省の公表様式。2026年8月26日確認。個別の適用判断は所轄の労働基準監督署にご確認ください。