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職場巡視は毎月か、2か月に1回か——頻度が変わる条件を規則の条文で確かめる

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産業医との契約書に「訪問は2か月に1回」と書かれているのを見て、身構えたことはないだろうか。労働安全衛生規則は「毎月1回」だったはずだ、と記憶しているなら、なおさらである。契約が規則に違反しているのか、それとも自分の記憶のほうが古いのか——その判定に必要な条文を、そのまま確かめるところから始める。

原則は「毎月1回」、そこに条件付きの例外がある

労働安全衛生規則第15条第1項は、産業医の職場巡視(=作業場を実際に見て回ること)についてこう定めている。

「産業医は、少なくとも毎月一回(産業医が、事業者から、毎月一回以上、次に掲げる情報の提供を受けている場合であつて、事業者の同意を得ているときは、少なくとも二月に一回)作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。」

原則:毎月1回

条件は特にない。事業者は毎月、産業医に作業場を巡視させる。

例外:2か月に1回

産業医が毎月1回以上、規則が定める情報の提供を受けており、かつ事業者の同意があるときに限る。

つまり「毎月ではない」契約そのものは、違反の証拠にはならない。ただしそれが成り立つのは、条文が挙げる条件を満たしているときだけである。条件を満たさないまま隔月にしている契約は、その時点で規則違反になる。

「情報の提供」の中身は、二つに分かれる

条文が求める情報は二つある。一号は「衛生管理者(規則第11条第1項に定める役職)が行う巡視の結果」。衛生管理者は「少なくとも毎週一回」現場を巡視する義務を負っており、その記録を産業医に渡すことが一号の中身である。二号は、それ以外で労働者の健康障害防止・健康保持に必要な情報のうち、衛生委員会または安全衛生委員会(=労使が衛生について話し合う社内の会議体)での審議を経て、事業者が産業医に提供すると決めたものを指す。

どちらも、思いついたときに渡せる情報ではない。一号は衛生管理者という役職の存在が前提になり、二号は衛生委員会という会議体の存在が前提になる。

50人以上

この数字が、その前提を分ける境界線である。衛生管理者の選任義務は、労働安全衛生法第12条・同法施行令第4条により「常時50人以上の労働者を使用する事業場」に生じる。50人未満の事業場では、一号が求める衛生管理者の巡視結果そのものが、そもそも存在しない可能性が高い。

50人未満の事業場が特に注意すること

衛生管理者も衛生委員会も選任義務がない規模では、一号・二号どちらの情報提供の土台も整っていないことが多い。産業医との契約を隔月にする前に、自社にその土台があるかを確認しておくべきだ。

誰の同意で決まるのか

条文の主語は一貫して「産業医」である。「事業者から情報の提供を受けている場合であつて、事業者の同意を得ているとき」という文の主体は、情報を受け取り、同意を得る側の産業医だ。事業者が一方的に「隔月にする」と決められる仕組みではない。情報提供の体制を整えるのは事業者の役割だが、頻度を緩めてよいと最終的に判断する立場は、産業医の側に置かれている。

産業医を誰が選ぶかについても、規則の外側の法律が答えを持っている。労働安全衛生法第13条第1項は「事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに…産業医を選任」すると定め、同条第3項は産業医に「医学に関する知識に基づいて、誠実にその職務を行わなければならない」という義務を課す。選ぶのは事業者、巡視の頻度を最終的に判断するのは産業医——という役割の分担が、条文の中に埋め込まれている。産業医の選任手順を合わせて確認すると、どの段階で衛生管理者や衛生委員会の設置が絡んでくるかが見えてくる。

紹介19社の掲示は、訪問前提でそろっていた

産業医紹介サービスの比較に掲載している19社のうち、公式サイトで訪問(職場巡視を含む)対応を明記しているのは18社にのぼる。一方、オンライン対応を明記している9社を見ても、そのすべてが訪問対応も併記していた。「オンラインのみ」を掲げる社は、19社中0社である(2026-08-26取得)。

規則が原則として求めているのは、あくまで現地に足を運ぶ巡視である。2か月に1回への緩和も、訪問そのものをなくす制度ではない。紹介サービス側の掲示内容がその前提に沿っているのは、実際に数えてみるまでは確認できていなかった。

契約書を読み直すときに見る場所

隔月契約になっている場合、確認すべきは頻度の数字ではなく、その手前にある体制のほうだ。衛生管理者の巡視記録が毎月産業医に渡っているか、あるいは衛生委員会でその情報提供が審議・決定されているか。どちらもないまま「2か月に1回」だけが契約書に残っているなら、頻度を毎月に戻すか、情報提供の体制を整えるかのどちらかを、産業医と相談する必要がある。

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